暮らしに役立つ電気のまめ知識

2018/08/02
〔第16回〕電気主任技術者等(業務上の資格区分)

 前回は「自家用電気工作物とは?」と題してお話しをさせて頂きました。今回は、「電気主任技術者等」についてお話をさせて頂きます。

 はじめに、電気主任技術者についてお話します。

 電気主任技術者は、「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)」を行うために必要な国家資格です。第1種、第2種及び第3種の三種類があり、試験に合格して取得する方法と経済産業省令(以下「省令」という。)により規定されている経済産業大臣の認定を受けている学校を卒業し、所定の実務経験を積んだ後、申請することにより取得する方法があります。この資格を取得することが保安管理業務を行う上でのスタートラインとなります。この資格を取得し、事業用電気工作物の事業場において“選任”されると電気主任技術者としての業務を行うことができるようになります。

ともあれ、電気主任技術者は自社の役員若しくは従業員等から選任するのが原則です。

 なお、ここでは詳細を割愛させて頂きますが、「統括電気主任技術者」、「許可電気主任技術者」、同じ電気主任技術者が数箇所(常勤事業場を含め6箇所以内)の事業場を管理する“兼任”という業務形態もあります。

 次に、保安業務従事者についてお話します。

 保安業務従事者は、弊社のような電気保安法人の役員若しくは従業員として雇用されており、電気主任技術者の資格を保有しているものが省令に定められている要件及び所定の実務経験を積むことで得られる資格です。電気主任技術者は原則として1事業場のみ業務を行うことができますが、保安業務従事者は省令で定められた条件の範囲(事業場ごとに設備容量で決められた換算係数の合計が33を超えない範囲)で多数の事業場の保安管理業務を行うことができます。業務内容は、前述の電気主任技術者と概ね同様です(若干異なる業務内容もあります。)。通常、30~60箇所程度を1人で担当することになります。なお、保安業務従事者が特定の事業場を担当する場合、当該事業場においては保安業務担当者という呼び方に変わります。

 余談ですが、保安業務従事者が担当事業場を持った場合(保安業務担当者として業務を行う場合)は、電気主任技術者として選任(常勤)での業務を兼務で行うことはできませんので、注意が必要です。また、保安管理業務以外の業務を実施することも禁止されています。

 おしまいに、電気管理技術者についてお話します。

 電気管理技術者は、個人事業主であり、その要件以外は概ね保安業務従事者と同様になります。業務内容も保安業務従事者と変わりありません。

 このように、同じ電気主任技術者でもいくつかの呼び名があります。仕事を行うことができる内容や範囲も異なります。意外に思われた方も多いのではないでしょうか。

参考にしていただければ幸いです。

さて、次回は“PCB(ポリ塩化ビフェニル)”についてお話しする予定です。乞うご期待!! (終わり)

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