暮らしに役立つ電気のまめ知識

2018/04/18
〔第14回〕電気に関する資格にはどんな種類がある?

 今回から新しいシリーズがスタートします。その1回目は電気技術者が電気の仕事をする上で必要な、「資格」についてのお話をしたいと思います。国家資格だけではなく民間の資格を含めると沢山の資格があります。紙面に限りがありますので、代表的なものを列挙させていただきます。

〔電気主任技術者〕

 電気事業法第43条には「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない」と規定されています。この資格は保安の監督をすることができる範囲によって、3つに区分されています。

第1種電気主任技術者・・・全ての事業用電気工作物の工事、維持及び運用

第2種電気主任技術者・・・電圧17万V未満の事業用電気工作物の工事、維持

及び運用

第3種電気主任技術者・・・電圧5万V未満の事業用電気工作物の工事、維持

及び運用

 この資格を取得するためには、一般的には国家試験に合格する必要がありますが、難関資格とされています。また、この資格を取得すると、電気に関する他の資格を取得する場合、学科試験の免除等を受けられる場合や所定の実務経験を積めば申請のみで取得できる資格もあります。

〔電気工事士〕

電気工事士法第3条には、電気工事士でなければ自家用電気工作物、一般用電気工作物に係る電気工事作業に従事してはならない」と規定されており、電気工作物の種類によって3つの資格に区分されています。

第1種電気工事士・・・最大電力500kW未満の自家用電気工作物及び一般用電気工作物の工事

第2種電気工事士・・・一般用電気工作物(受電電圧600V以下)の工事

認定電気工事従事者・・最大電力500kW未満の自家用電気工作物の簡易電気

工事(高圧部分及び電線路に係る工事を除く)

 補足説明をしますが、一般的にはビルや工場、商業施設などは特別高圧や高圧で受電をしているため、“自家用電気工作物”に該当します。また、一般家庭など低圧で受電をしている場合は“一般用電気工作物”に該当します。

 因みに、皆さんのご自宅が一般用電気工作物であったとしても、電気工事士の資格を保有していない場合は、勝手に電気工事を行うことはできませんので、注意が必要です。専門業者へ工事を依頼してください。

〔電気工事施工管理技士〕

 この資格は、国土交通省管轄の資格であり国土交通省が建設業法第27条に基づいて実施する技術検定試験に合格する事により取得する事ができます。この資格も建設業における請負金額によって2つの資格に区分されています。

1級電気工事施工管理技士・・・一般建設業及び特定建設業の営業所で専任技術者の職につくことができる。

2級電気工事施工管理技士・・・一般建設業の営業所で専任技術者の職につく事ができる。

どちらの資格も、建設工事現場に必ず置かなければならない主任技術者(電気主任技術者のことではありません。)の有資格者としても認められています。また、1級の有資格者は監理技術者になることもできます。

業務内容としては、工事現場において施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行います。

 これ以外にも代表的なものとして次のようなものがあります。

〔国家資格〕

技術士(電気電子部門)、エネルギー管理士、消防設備士甲種4類・乙種4類

消防設備士乙種7類、特種電気工事資格者(ネオン工事、非常用予備発電装置工事)

甲種・乙種第4類・丙種危険物取扱者

〔民間資格〕

自家用発電設備専門技術者、蓄電池設備整備資格者

 この他にも沢山ありますが、弊社のホームページにも会社案内『職員の資格取得者数』のにも記載しておりますので、ご一読の上ご確認いただければ幸いです。

 さて、次回は“自家用電気工作物”についてお話しする予定です。乞うご期待!!(終わり)

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